倫理綱領 メガダイス カジノ
我々は、つばきグループ各社の役員および従業員一人ひとりが日常的に守るべき行動規範として、この倫理綱領を制定する。倫理にかなう行動は、事業活動を根底から支えるものであり、役員および従業員は、本倫理綱領を遵守し、企業倫理の確立と企業風土の革新に努めなければならない。
1. 基本姿勢
(1)法令の遵守
我々は、関係各国すべての法令および社内規定を遵守する。また国際規範を尊重し、文化・慣習・伝統・宗教にも配慮する。
(2)誠実・公正な事業活動
①持続可能な経済成長と社会的課題の解決に寄与する活動を行う。
②社会的に非難される行為や外部に説明できない行為は、たとえ法令に違反しない場合であっても、一切行わない。
2.事業活動
(1)顧客、取引先との関係
①顧客満足を実現するため、イノベーションを通じて安全で高品質な製品とサービスを開発、提供し、先人が培ってきた“つばきブランド”に対する評価を維持・向上させる。
②自由で公正な競争に基づいた適正な取引、責任ある調達を行う。
③腐敗・不正行為を排除すべく、接待・贈答・招待について、法令等に従い社会的常識の範囲内において節度をもって行う。特に、国内外の公務員に対しては、各国・地域の法令等に違反する接待・贈答・招待は行わない。
(2)株主、投資家との関係
①適切なメガダイス カジノ開示
各種メガダイス カジノについて適時・適切なメガダイス カジノ開示を実施し透明性の高い経営を行うとともに建設的な対話を通じて、企業価値の向上を図る。
②公正妥当な会計処理
公正妥当な会計原則に従い適正な会計処理を行い、経営成績を正確に報告する。
③インサイダー取引の禁止
インサイダー取引は絶対に行わない。
(3)従業員との関係
①基本的人権の尊重
従業員の人権を尊重し、人種・信条・性別・年齢・国籍・宗教・障がいなどの理由に基づく差別およびハラスメントは行わない。
児童労働・強制労働その他不当な労働慣行を排除する。
②良好な労働関係の維持
労働関係法令等を遵守し、良好な労働関係を維持する。また、公平で納得性のある人事評価を行う。
③多様性を重視した安全で働きやすい職場環境の提供
従業員の能力を高め、多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現する。また、従業員の創造性を尊重し、その能力を最大限に発揮できるように、安全で働きやすい職場環境を作る。
(4)社会との関係
①環境保全
環境問題への取組みをさらに深め、環境への負荷を低減し、地球環境の保全に寄与する。
②社会貢献
企業も社会の一員であることを自覚し、良き企業市民として積極的に社会貢献活動を行う。
③危機管理の徹底
市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動やテロ、サイバー攻撃、自然災害等に備え、組織的な危機管理を徹底する。
3. 日常的行動基準
(1)責任の明確化
事業活動における役割分担と責任の所在を明らかにし、スピード経営を実践する。
(2)厳正なメガダイス カジノ管理
①秘密メガダイス カジノ
事業活動に関するメガダイス カジノは、重要な会社財産であることを認識し、社内規定に従って厳正に管理する。
②個人メガダイス カジノ
個人メガダイス カジノやお客様・取引先などの秘密メガダイス カジノを取得する場合は正当な方法で入手し、定められた範囲においてのみ使用し、法令および社内規定に従って適正に管理する。
(3)会社財産の保護
製品、知的財産、機械設備、機器、備品など有形・無形の各種会社財産の保護に努め、私的流用など不正に使用しない。
(4)利益相反行為の禁止
個人的な利益と会社の利益が対立するような行為や、事業活動に仮装して個人的な利益をはかる行為は行わない。
4. 運用・遵守体制
(1)役員の率先垂範と従業員の自律的行動
役員は自らこの倫理綱領を率先垂範し、周知徹底しなければならない。また、従業員は企業の構成員として自らを律して行動するものとする。あわせてサプライチェーンにも本綱領の精神に基づく行動を促す。
(2)相談窓口
倫理綱領にそった行動や意思決定に迷うような場合のつばきグループ相談窓口として、椿本チエイン内に「倫理ヘルプライン(相談窓口)」を設置し、別途その運用要領を定め、相談の手順、解決方法や相談者が不利益な取扱いを受けない旨等を明らかにする。
(3)相談義務
倫理綱領に反する行為やその疑いのある行為を知った場合は、速やかに前項の「倫理ヘルプライン(相談窓口)」に相談するものとする。また、相談したことにより不利益な取扱いは一切受けないものとする。
(4)違反行為への対処
倫理綱領に反するような事態が発生した場合は、必要に応じて倫理委員会にて厳正に対処する。
(5)主管部署
この倫理綱領の主管部署は、椿本チエイン 法務部 倫理担当とする。
(6)制定および改廃の手続き
この倫理綱領の制定および改廃は、取締役会で決定するものとする。
制定:2002年11月20日
改定:2022年4月1日